弁理士 内島裕 東京 内島特許商標事務所

FAQ | よくあるQ&A(意匠権)

【質問】
依頼から出願までにどのようなやりとりが必要ですか?
どのタイミングでどのような事があるのか全体の流れを教えてください。

【お答え】

(1)まず、メール・お電話・郵送・Fax等でお問い合わせいただきますと、「ご依頼人さま(出願人)の氏名・名称・住所」、「デザインの内容(全体意匠、部分意匠等)」、「デザインを施す物品の内容」、「出願のご希望時期」、「その他特別な事情」等をご確認させていただきます。

(2)お引き受け可能な場合には、例えば、電子メール・郵送・Fax等で資料をお送りいただいた上で電話打合せを行ったり、ご希望によりご来所いただいて打合せ(通常1~2時間程度)を行います。参考となる資料やサンプルは可能な範囲でご提供いただき、お預かりさせていただきます。

(3)弁理士が特許庁のデータベースにより同一・類似の意匠がないか簡易調査を行います。これにより明らかに先登録意匠が存在する場合等はデザインの変更等をご提案させていただきます。
 一方、登録可能性が極めて低くない場合は願書案を作成いたします。1ヶ月程度猶予をいただきますが、実際ははるかに短期間で作成されることが少なくありません。なお、特別に急ぐ案件にも対応可能ですが、通常案件の1.5~2倍の特急料金が発生してしまいます。なお、物品の6面図等の出願用の図面データをご提供いただけますと作成期間が短縮されます。

(4)願書案をお送りいたしますので、ご確認いただき、修正点等があればご連絡いただきます。その後、修正済みの願書案を再度お送りし、問題がない場合には出願手続のご指示をいただきます。

(5)弁理士がパソコンから特許庁へ電子出願を行います。出願完了のご報告に続いて請求書をお送りいたしますので、弁理士費用及び特許庁へ支払う料金(印紙代)の合計額を指定の銀行口座へお振り込みいただきます。

(6)なお、一般的には7ヶ月程度で審査結果が通知され、登録査定の場合は、登録料を支払い特許庁へ登録されると意匠権の権利者となります。特許庁から届く意匠登録証をお送りいたします。
 一方、拒絶理由が通知された場合は、必要に応じて中間処理(意見書・補正書の提出等)を行い、再度、審査結果が通知されます。このとき登録査定の場合は、上記と同様の流れとなりますが、拒絶査定の場合は、権利化を断念するか、又はさらに審判を請求(別途弁理士費用・特許庁へ支払う料金(印紙代)が発生します)して権利化を目指すこととなります。

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