弁理士 内島裕 東京 内島特許商標事務所

FAQ | よくあるQ&A(商標権)

【質問】
依頼から出願までにどのようなやりとりが必要ですか?
どのタイミングでどのような事があるのか全体の流れを教えてください。

【お答え】

(1)まず、メール・お電話・郵送・Fax等でお問い合わせいただきますと、「ご依頼人さま(出願人)の氏名・名称・住所」、「商標の内容(文字のみ、文字+ロゴ等)」、「商標を使う商品・サービス等の内容」、「商標の使用の態様(Webサイト名として、商品の梱包箱に印刷して等)」、「出願のご希望時期(事業の展開時期に応じて)」、「その他特別な事情」等をご確認させていただきます。

(2)お引き受け可能な場合には、例えば、電子メール・郵送・Fax等で資料をお送りいただいた上で電話打合せを行ったり、ご希望によりご来所いただいて打合せ(通常1~2時間程度)を行います。参考となる資料は可能な範囲でご提供いただき、お預かりさせていただきます。

(3)弁理士が商標を使う商品・サービス等の内容等に照らして商標としての適格性(識別力)を判断した上で、特許庁のデータベースにより同一・類似の商標がないか簡易調査を行います。これにより明らかに先登録商標が存在する場合等は商標の変更等をご提案させていただきます。
 一方、登録可能性が極めて低くない場合は願書案を作成いたします。数週間程度猶予をいただきますが、実際はこれよりも短期間で作成されることが少なくありません。なお、デザイン化された文字やロゴ等の場合は電子データをご提供いただけますと作成期間が短縮されます。

(4)願書案をお送りいたしますので、ご確認いただき、修正点等があればご連絡いただきます。その後、修正済みの願書案を再度お送りし、問題がない場合には出願手続のご指示をいただきます。

(5)弁理士がパソコンから特許庁へ電子出願を行います。出願完了のご報告に続いて請求書をお送りいたしますので、弁理士費用及び特許庁へ支払う料金(印紙代)の合計額を指定の銀行口座へお振り込みいただきます。

(6)なお、一般的には5~8ヶ月程度で審査結果が通知され(早期審査等については以下のリンクを参照ください。[特許庁:商標早期審査・早期審理の概要])、登録査定の場合は、登録料を支払い特許庁へ登録されると商標権の権利者となります。特許庁から届く商標登録証をお送りいたします。
 一方、拒絶理由が通知された場合は、必要に応じて中間処理(意見書・補正書の提出等)を行い、再度、審査結果が通知されます。このとき登録査定の場合は、上記と同様の流れとなりますが、拒絶査定の場合は、権利化を断念するか、又はさらに審判を請求(別途弁理士費用・特許庁へ支払う料金(印紙代)が発生します)して権利化を目指すこととなります。

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