弁理士 内島裕 東京 内島特許商標事務所

FAQ | よくあるQ&A(特許権)

【質問】
出願から特許されるまでにどのようなやりとりが必要ですか?
どのタイミングでどのような事があるのか全体の流れを教えてください。

【お答え】

内島特許商標事務所 よくあるQ&A(特許権) 出願から特許されるまでの手続の流れ(1)まず、出願から3年以内に審査請求手続のご指示をいただきます。そして、特許庁へ審査請求をいたします(出願と同時も可です)。原則として審査請求順に審査官が審査をします(審査順番待ち期間は1年~2年程度)。
なお、早期審査等については以下のリンクを参照ください。
[特許庁:特許出願の早期審査・早期審理について]

また、審査請求の有無にかかわらず出願から1年6ヶ月で出願公開されます。

(2)審査官が審査した結果、拒絶理由(特許できないと判断した理由)を通知(応答期間は60日以内等)してきます(拒絶理由通知なしに特許されることは経験上稀です)。弁理士が拒絶理由の内容を検討して対応方針をご連絡いたします。対応方針をご確認いただいた上で、電話打合せを行ったり、ご希望によりご来所いただいて打合せ(通常1~2時間程度)を行います(ここで弁理士費用のお見積りが可能となります)。なお、拒絶理由の内容を検討して(費用対効果に鑑み)何もしない(権利化を断念して弁理士費用を発生させない)ことも可能です。

(3)弁理士が意見書・補正書案を作成いたします。

(4)意見書・補正書案をお送りいたしますので、ご確認いただき、修正点等があればご連絡いただきます。その後、修正済みの意見書・補正書案を再度お送りし、問題がない場合には意見書・補正書提出手続のご指示をいただきます。

(5)弁理士がパソコンから特許庁へ意見書・補正書提出手続を行います。提出手続完了のご報告に続いて請求書をお送りいたしますので、弁理士費用の額を指定の銀行口座へお振り込みいただきます。

(6)審査官が再度審査した結果、拒絶理由が解消しているときは特許されます(さらに拒絶理由を通知してくることもあります)。登録料を支払い特許庁へ登録されると特許権の権利者となります。特許庁から届く特許証をお送りいたします。
一方、拒絶理由が解消していないときは拒絶査定となり、権利化を断念するか、又はさらに審判を請求(別途弁理士費用・特許庁へ支払う料金(印紙代)が発生します)して権利化を目指すこととなります。

 

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