弁理士 内島裕 東京 内島特許商標事務所

FAQ | よくあるQ&A(商標権)

【質問】
出願する場合、事前に検討・把握しておくべき事項を整理して教えてください。
「商標」、「指定商品」、「指定役務」、「商標の使用」、「類似」、「類似群コード」、「類」、「区分」の用語の意味がよくわかりません。

【お答え】

  出願する場合、検討しておくべき事項は、大きく3つあります。

  1. 「商標」そのものです。例えば、ブランド名やブランドのマークのようなものです。
  2. 「指定商品・指定役務」です。「商標」を使って行う事業と関連して、「物」は「指定商品」となり、「サービス」は「指定役務(シテイエキム)」となります。
  3. 「商標の使用」態様です。「商標」を「指定商品・指定役務」との関わりで、どのように使うのかです。例えば、Webサイト名として、商品の梱包箱に印刷して等です。

 「商標」そのものについては、文字のみの場合は、「標準文字」により出願します。「標準文字」制度は、色・字体・大きさ等の限定がない(限定要素が少ないほど広い権利となります)便利な制度です。マーク・ロゴ等の場合は、色をつけないモノクロで出願すると色の限定がある権利よりも広い権利となります。文字が2段表記となっている場合や文字とマーク・ロゴ等との組合せの場合等、事情が複雑になってくるにつれ、適切な「商標」そのものを選択するのに弁理士等の判断が必要となります。

 また、「商標」と「指定商品・指定役務」のそれぞれに「同一」・「類似」という概念があります。第三者の先登録商標と出願したものが「商標」が「同一」・「類似」、かつ、「指定商品・指定役務」も「同一」・「類似」の場合は登録できません(審査官により拒絶されます)。逆に言えば、「商標」が「同一」・「類似」であっても、「指定商品・指定役務」が非類似の場合や「指定商品・指定役務」が「同一」・「類似」であっても、「商標」が非類似の場合は登録されます。

 この「指定商品・指定役務」の「類似」の範囲を特許庁側で整理したものが「類似群コード」です(同一の類似群コードのものが「類似」となります)。なお、「商標」の「類似」の範囲についてはこのようなコード等はないので弁理士等の判断が必要となります。

 「指定商品・指定役務」は、「商標」を使って行う事業に応じて、記載する必要がありますが、事業・商品・サービスの多様化に伴い、弁理士等の判断が必要となる場合も少なくありません。

 「指定商品・指定役務」は、その内容に応じて45「類」まで、45「区分」に分類されています。(具体的な分類は以下のリンクを参照ください)
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

 出願は、この「類」・「区分」を明示して行う必要があります。「類」・「区分」数に応じて、特許庁へ支払う料金(印紙代)が加算されます。費用対効果から必要十分な範囲で「指定商品・指定役務」を決める必要があります。

 商標権は、基本的には更新登録料を支払うことで半永久的に権利維持が可能ですが、「商標の使用」に関連して、「商標」を「指定商品・指定役務」に3年間使っていないと不使用取消審判により取り消される場合があります。

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